診療時間外の診療における選定療養費の徴収について

令和610月より、緊急の受診の必要性がない、自己の都合により時間外診察を希望した患者さんについて、以下のとおり「時間外選定療養費」の徴収を開始することとなりました。市民の皆さまにおかれましては、本制度についてご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

診療時間外の診療における選定療養費の徴収について.png